「日医標準レセプトソフト」を導入するまでの流れをご説明します。
レセプト電算処理までの手順
レセプト電算処理システムを使用して電子レセプトによる請求を開始する場合には、確認試験は義務ではありません。確認試験を行わず、最初から電子レセプトによる請求を開始することは可能です。
しかし、医療機関における返戻を最小限にとどめる為に、確認試験をおこなってからの導入を推奨いたします。
Case1. 確認試験を受ける場合
Step1. 磁気レセプトのお申し込み
レセプト電算処理に参加する旨を審査支払機関※に申し出てください。
(※国民健康保険団体連合会と社会保険診療報酬基金の両方)

Step2. 「磁気レセプト確認試験依頼書」の記入
「磁気レセプト確認試験依頼書」が届きます。
同書類に必要事項を記入し、確認試験の実施を希望する月の前月の20日までに提出してください。

Step3. 「確認試験用磁気レセプト」の作成
「確認試験実施連絡書」が当月中に届きます。
(確認試験の実施日が記入されています)
確認用磁気レセプトを作成し、指定された期日までに審査支払い期間に提出してください。

Step4. 磁気レセプトのお申し込み
審査支払機関にて確認試験の実施。
その後、試験結果が送付されてきます。試験結果を参考にして、磁気レセプトによる請求を開始するか、再試験を受けるか判断してください。
〔試験結果の内容説明〕
・確認試験結果連絡書
・審査用出力レセプト
・受付エラー連絡票
・確認試験結果リスト
※分析結果連絡書(エラーの状況に応じて)
・試験済み磁気レセプト
・磁気テープ等を用いた請求に関する届け出
・磁気レセプト確認試験依頼書

Step5. 翌月より本請求開始
「磁気レセプト確認試験依頼書」が届きます。
「磁気テープ等を用いた請求に関する届け出」を審査支払機関に提出してください。
受理されましたら、翌月から磁気レセプトを作成し、通常の提出期日までに提出してください。
Case2. 確認試験を受けない場合
Step1. 磁気レセプトのお申し込み
レセプト電算処理に参加する旨を審査支払機関に申し出てください。

Step2. 翌月より本請求開始
「磁気テープ等を用いた請求に関する届け出」を審査支払機関に提出してください。受理されましたら、翌月から磁気レセプトを作成し、通常の提出期日までに提出してください。